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幸せな人生の第一歩は名づけから




改名後の名前を法的に本名にしたい場合は、家庭裁判所へ申し出をしなければなりません。
名前の変更には「正当な」理由がなければならないとなっており、その例としては、

(1) 奇妙な名である。
(2) 難しくて正確に読んでもらえない。
(3) 同姓同名がいて社会生活上不便である。
(4) 異性とまぎらわしい。
(5) 外国人とまぎらわしい。
(6) 営業上の目的による襲名。
(7) 通称として永年使用し、社会に定着した。

 などが挙げられます。
姓名判断による凶名を吉名に変えたいため、
という理由では、なかなか認めてもらえないのが現状です。
そこで、(1)~(6)のどれにも当てはまらない場合は、
(7)の「永年使用」を理由とするのがよいでしょう。
そのためには、日頃から新しい名前を使用し、
実際にその名が社会生活の中で定着している事を印象付けましょう。
特に公共料金などの領収書は、名前を変更してから改名するまでは取っておきましょう。
何年間その名前を使えば「永年使用」
したと認めてもらうかは、一定していません。


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